境界
2014年 02月 15日

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古くからの住宅地です。
将来の相続を考えて、土地の境界を確定したいとの相談がありました。

道路面に、境界杭が入っている場所もあります。
土地の売買で、所有権が移転するときには測量図が必要になる場合が多くあります。
この境界杭は、左右の土地と、道路の三カ所の土地をT字型に分ける境界杭です。
おそらく左側の土地の方の費用で、境界を確定し、測量されたものでしょう。
塀といっしょで、右側の土地の方もこの境界杭は有効に役にたっています。
境界を確定するのは、土地家屋調査士の仕事ですので、いつもお願いしている調査士さんをご紹介しました。
いつも読んでいただきありがとうございます。
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◎家守りの工務店◎
株式会社 藤野工務店
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